2014年10月28日火曜日

日本の二重国籍

◆結論
二重国籍は禁止されてはいない
- 外国籍を持つ場合、喪失する場合がある


「国籍法」



◆多重国籍者の国籍選択制度 日本の国籍の選択の宣言をした者は、外国の国籍の離脱に努めなければならないという努力義務規定がある(第16条第1項)が、後述するように、その国の国籍が必要な外国の公務員となった場合に、日本国籍を失う可能性があるだけで、外国籍を離脱しないことについての罰則もない。その結果、主に出生地主義の国で生まれた重国籍者が多数存在すると思われるが、実態は明らかでなく、国政選挙権も含めて、日本国籍だけを有する者と平等に扱われている。”


「国籍法」 - wiki



◆法務省の表現 ”外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。”

「国籍選択について」法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html


◆在アメリカ合衆国日本大使館表現 ”なお、日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うこととなっていますので、日本のパスポートを取得・行使することはできません。また、在外選挙人名簿登録の資格はありません。”

「国籍関係「国籍喪失届」在アメリカ合衆国日本大使館
http://www.us.emb-japan.go.jp/j/kokuseki/k_soushitsu.html


◆ノーベル賞中村氏は日本人か否か 国籍喪失者が、国籍喪失により失効したはずの手元のパスポートを使うのは、旅券法により5年以下の懲役か300万円以下の罰金か両方の罰則があります。しかし、旅券法でも罰則のみで国籍を剥奪できず、戸籍が残っていれば日本政府は国籍喪失から判定する必要がありますが、この判定制度は存在しません。

これまで外国籍取得者がパスポートを使ったことで、旅券法違反で起訴されたことは確認されていません。つまり、「外国籍取得時点で日本国籍を喪失」という解釈への司法判断はおりていませんし、起訴しない当局もこの判断に触れることを避けているようです。”

「二重国籍の実態:「ノーベル賞中村氏は日本人」とする安倍首相、「日本国籍を喪失」とする日本大使館」
http://www.huffingtonpost.jp/uniuni/person-with-dual-nationality_b_5969438.html

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